条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第百九十条の五 (統括証券取引審査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括証券取引審査官)

第百九十条の五

関東財務局に、統括証券取引審査官二人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券取引審査官それぞれ一人を置く。

2統括証券取引審査官は、命を受けて、第百九十条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(第百九十二条において「証券取引審査事務」という。)を分掌する。

e-Gov法令検索で第百九十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第百九十条の五(統括証券取引審査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十条の四(統括証券調査官) 財務省組織規則 目次 第百九十条の六(統括証券取引特別調査官) →