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財務省組織規則 第百九十条の四 (統括証券調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括証券調査官)

第百九十条の四

関東財務局に、統括証券調査官二人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券調査官それぞれ一人を置く。

2統括証券調査官は、命を受けて、金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第百九十一条の二において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を分掌する。

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