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財務省組織規則 第百九十一条の二 (上席証券調査官及び証券調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席証券調査官及び証券調査官)

第百九十一条の二

関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十一人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十六人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。

2上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。

3証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

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