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金融商品取引法 第百九十四条の七 (金融庁長官への権限の委任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融庁長官への権限の委任)

第百九十四条の七

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  2. 第六十条の十一第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  3. 二の二
    第六十三条の六第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  4. 二の三
    第六十三条の十四第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  5. 第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  6. 三の二
    第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  7. 三の三
    第六十六条の六十七の規定による権限(第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  8. 第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  9. 第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  10. 第百五十一条第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  11. 第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  12. 第百七十七条の規定による権限
  13. その他政令で定めるもの

3金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第二十七条の三十五第二十七条の三十七第五十六条の二第一項第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項第五十七条の二十三第五十七条の二十六第二項第六十条の十一第六十条の十二第三項第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二第六十六条の四十五第一項第六十六条の六十七第六十六条の八十八第七十五条第七十九条の四第七十九条の七十七第百三条の四第百六条の六第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六第百六条の二十第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九第百五十六条の五の四第百五十六条の五の八第百五十六条の十五第百五十六条の二十の十二第百五十六条の三十四第百五十六条の五十八第百五十六条の八十第百五十六条の八十九第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。

4金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
  2. 第百九十二条第一項の規定による権限

5委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

6金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

7委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

8前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

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