条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百九十五条 (委員会に対する審査請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(委員会に対する審査請求)

第百九十五条

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百九十五条(委員会に対する審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十四条の七(金融庁長官への権限の委任) 金融商品取引法 目次 第百九十六条(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲) →