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金融商品取引法 第二十七条の三十七 (公表者等に対する報告の徴取及び検査)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(公表者等に対する報告の徴取及び検査)

第二十七条の三十七

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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