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沖縄総合事務局組織規則 第二十七条 (証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)

第二十七条

証券検査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(次項において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を除く。)のうち、調査及び検査を実施する。

2証券取引審査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(課徴金調査等の実施に関する事務を除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務を処理する。

3証券取引特別調査官は、命を受けて、第九条第三項第二号に掲げる調査を実施する。

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