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沖縄総合事務局組織規則 第二十八条 (経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官)

第二十八条

財務課に、経済調査室並びに調査官三人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。

2経済調査室は、第二十一条第四号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。

3経済調査室に、室長を置く。

4調査官は、命を受けて、第二十一条各号に掲げる事務を処理する。

5上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

6地域連携調整官は、命を受けて、第二十一条第一号のうち地方公共団体等との連携の推進に資する事務及び同条第三号に掲げる事務を分掌する。

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