(財務課の所掌事務)
第二十一条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二財務部の行政の監査に関すること。
- 三財務部の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関すること。
- 四地方経済に関する調査に関すること。
- 五地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 六地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 七企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 八振興開発計画の作成及び推進に関する事務で財務部の所掌事務に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、財務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。