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沖縄総合事務局組織規則 第二十条 (財務部に置く課等)
平成十三年内閣府令第四号
府省令
(財務部に置く課等)
第二十条
財務部に、次の六課並びに統括国有財産管理官一人、証券検査官六人以内、証券取引審査官一人及び証券取引特別調査官二十五人以内を置く。
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