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沖縄総合事務局組織規則 第二十六条 (統括国有財産管理官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(統括国有財産管理官の職務)

第二十六条

統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 局直轄区域(沖縄総合事務局の管轄区域のうち、財務出張所の管轄区域を除く区域をいう。以下この条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
  2. 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
  3. 普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
  4. 局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
  5. 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。

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