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財務省組織規則 第二百十八条 (理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)

第二百十八条

理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 国債に関すること。
  2. 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
  3. 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
  4. 政府関係金融機関に関すること。
  5. 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること(株式会社商工組合中央金庫については、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に関すること。
  7. 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
  8. たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
  9. 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
  10. 外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。
  11. 十一
    金の需給状況等の調査に関すること。
  12. 十二
    外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
  13. 十三
    金融機関の金利の調整に関すること。
  14. 十四
    特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
  15. 十五
    在外公館等借入金の返済に関すること。
  16. 十六
    犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
  17. 十七
    金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
  18. 十八
    金融商品取引法第二十六条第一項第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
  20. 二十
    金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
  21. 二十一
    上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
  22. 二十二
    金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関すること。
  23. 二十三
    金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
  24. 二十四
    認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。

2理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

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