(統括証券監査官の職務) 第二百二十四条 統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一第二百十八条第一項第十七号及び第二十号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十一号に掲げる事務に関すること。二第二百十八条第一項第十八号に規定する検査の実施に関すること。 e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗