(特別主計実地監査官の職務) 第二百二十三条 特別主計実地監査官は、第二百十七条第一項各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗