条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百二十二条 (融資課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(融資課の所掌事務)

第二百二十二条

融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財政融資資金の運用に関すること。
  2. 財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
  3. 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  4. 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
  5. 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
  6. 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
  7. 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百二十二条(融資課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二十一条(金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第二百二十三条(特別主計実地監査官の職務) →