(融資課の所掌事務)
第二百二十二条
融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財政融資資金の運用に関すること。
- 二財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
- 三財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
- 四財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
- 五地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
- 六地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
- 七地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。