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財務省組織規則 第二百三十四条 (上席調査官及び調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席調査官及び調査官)

第二百三十四条

各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十九人以内及び調査官四百二十一人以内を置く。

2前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。

  1. 第二百十七条第一項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)
  2. 第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席為替実査官、為替実査官、公庫等実地監査官、主任投資調査官、投資調査官、上席証券監査官及び証券監査官の所掌に属するものを除く。)
  3. 第二百二十一条各号に掲げる事務(上席金融証券検査官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
  4. 第二百二十二条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)

3第一項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。

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