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財務省組織規則 第二百三十三条 (資金実地監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資金実地監査官)

第二百三十三条

各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官三十二人以内を置く。

2資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。

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