条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百三十二条の二 (貸金業調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(貸金業調整官)

第二百三十二条の二

各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。

2貸金業調整官は、命を受けて、第二百二十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。

e-Gov法令検索で第二百三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百三十二条の二(貸金業調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十二条(上席金融証券検査官及び金融証券検査官) 財務省組織規則 目次 第二百三十三条(資金実地監査官) →