(貸金業調整官) 第二百三十二条の二 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。2貸金業調整官は、命を受けて、第二百二十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二百三十二条の二を開く ↗