(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官四百九十三人以内を置く。
2上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官四百九十三人以内を置く。
2上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。