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財務省組織規則 第二百十九条 (検査総括課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(検査総括課の所掌事務)

第二百十九条

検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 金融検査(第二百二十七条第一項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この条第二百二十五条第二百二十六条及び第二百三十二条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。
  2. 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。

2北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。
  2. 金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
  3. 金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

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