(金融総括課の所掌事務)
第二百十八条の二
関東財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、金融調整官、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。
- 二金融事情の調査に関すること。
2近畿財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融調整官、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。
- 二金融事情の調査に関すること。