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財務省組織規則 第二百二十六条 (特別金融証券検査官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別金融証券検査官の職務)

第二百二十六条

特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び金融商品取引業者を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。

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