(管財部及び管財第一部に置く課等)
第二百三十五条
管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。次項において同じ。)に、次の表に掲げる課を置く。
2前項に掲げる課のほか、管財部に、国有財産調整官(北陸財務局を除く。)、特別国有財産管理官(中国財務局に限る。)、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官(関東財務局に限る。)、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官(関東財務局を除く。)を置く。
3国有財産調整官、特別国有財産管理官、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。