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財務省組織規則 第二百三十六条 (管財第二部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(管財第二部に置く課等)

第二百三十六条

管財第二部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、管財第二部に、国有財産調整官二人、統括国有財産管理官四人及び首席国有財産鑑定官一人を置く。

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