条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百十七条 (主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)

第二百十七条

主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第二百五十三条第二百五十七条及び第二百六十一条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
  2. 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
  3. 予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
  4. 国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
  5. 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
  6. 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
  7. 物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
  8. 国家公務員の旅費の制度に関すること。
  9. 国家公務員共済組合制度に関すること。
  10. 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百十七条(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十六条(理財部に置く課等) 財務省組織規則 目次 第二百十八条(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務) →