(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)
第二百十七条
主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一
- 二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
- 三予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
- 四国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
- 五繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
- 六国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
- 七物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
- 八国家公務員の旅費の制度に関すること。
- 九国家公務員共済組合制度に関すること。
- 十国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。