第二百六十一条
出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
2出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一国有財産の総括に関すること。
- 二普通財産の管理及び処分に関すること。
- 三国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
- 四国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
3前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、同項各号に掲げる事務のうち第四号に掲げる事務を分掌する。
4小樽出張所及び北見出張所は、第二項各号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
- 二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
- 三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
- 四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 五国債に関すること。
- 六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
- 八国内資金運用の調整に関すること。
- 九地方債に関すること。
- 十地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
- 十一地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 十二次に掲げる者の監督に関すること。
- イ金融機関
- ロ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
- ハ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
- ニ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者
- ホ少額短期保険持株会社
- ヘ生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
- ト金融商品取引業を行う者
- チ投資法人
- リ高速取引行為者
- ヌ信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
- ル貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
- ヲ特定金融会社等
- ワ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
- カ前払式支払手段発行者
- ヨ資金移動業を営む者
- タ電子決済手段等取引業を行う者
- レ暗号資産交換業を行う者
- ソ認定経営革新等支援機関
- ツ金融サービス仲介業を行う者
- イ
5出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。