(税関情報監理官)
第二百六十二条
東京税関に、税関情報監理官一人を置く。
2税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税、国際観光旅客税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)(以下この款及び次款において「関税等」という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において「取締り等」という。)に資するため、取締り等に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。