(財務課の所掌事務)
第二百五十七条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
- 二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
- 三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
- 四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 五国債に関すること。
- 六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七財政融資資金の運用に関すること。
- 八財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
- 九地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
- 十地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
- 十一地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
- 十二地方経済に関する調査に関すること。
- 十三地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 十四地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。