条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百五十七条 (財務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(財務課の所掌事務)

第二百五十七条

財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
  2. 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
  3. 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
  4. 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
  5. 国債に関すること。
  6. たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 財政融資資金の運用に関すること。
  8. 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
  9. 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
  10. 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
  11. 十一
    地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
  12. 十二
    地方経済に関する調査に関すること。
  13. 十三
    地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
  14. 十四
    地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

2函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百五十七条(財務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十六条(総務課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第二百五十八条(理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務) →