(総務課の所掌事務)
第二百五十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四機密に関すること。
- 五事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。
- 六財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 七会計に関すること。
- 八財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 九財務事務所の保有する情報の公開に関すること。
- 十財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二行政相談に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。