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財務省組織規則 第二百五十六条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第二百五十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  7. 会計に関すること。
  8. 財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  9. 財務事務所の保有する情報の公開に関すること。
  10. 財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    行政相談に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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