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財務省組織規則 第二百五十五条 (財務事務所に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(財務事務所に置く課等)

第二百五十五条

財務事務所に、次に掲げる課を置く。

2前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置き、函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。

3第一項の規定にかかわらず、管財課に代え、東京財務事務所にあっては、管財第一課及び管財第二課を置く。

4第一項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官八人を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官六人を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官五人を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官三人を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官二人を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。

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