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財務省組織規則 第二百五十四条 (次長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(次長)

第二百五十四条

東京財務事務所に次長三人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ一人を置く。

2次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。

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