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財務省組織規則 第二百三十条の二 (主任投資調査官及び投資調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(主任投資調査官及び投資調査官)

第二百三十条の二

各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十八人以内及び投資調査官二十一人以内を置く。

2主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。

3投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理する。

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