(主任投資調査官及び投資調査官)
第二百三十条の二
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十八人以内及び投資調査官二十一人以内を置く。
2主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
3投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理する。
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十八人以内及び投資調査官二十一人以内を置く。
2主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
3投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理する。