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金融庁組織規則 第二十四条 (金融庁顧問)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(金融庁顧問)

第二十四条

金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。

2金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3金融庁顧問は、非常勤とする。

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