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金融商品取引法 第百九十二条 (裁判所の禁止又は停止命令)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(裁判所の禁止又は停止命令)

第百九十二条

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

  1. 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるときこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
  2. 第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときこれらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為

2裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

3前二項の事件は、被申立人の住所地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。

4第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

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