条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百八十七条 (審問等に関する調査のための処分)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(審問等に関する調査のための処分)

第百八十七条

内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。

  1. 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  4. 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

2内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百八十七条(審問等に関する調査のための処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第百八十六条の二(聴聞の公開) 金融商品取引法 目次 第百八十八条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務) →