条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百八十六条の二 (聴聞の公開)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(聴聞の公開)

第百八十六条の二

この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百八十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百八十六条の二(聴聞の公開)について教えてください」と聞く
← 第百八十六条(審問の手続) 金融商品取引法 目次 第百八十七条(審問等に関する調査のための処分) →