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金融商品取引法 第百八十六条 (審問の手続)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(審問の手続)

第百八十六条

内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。

2内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。

3審問は、公開して行う。ただし、審問される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

4内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを十年間保存しなければならない。

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