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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百五十二条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第二十六条第七項第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見若しくは報告を提出せず、若しくは虚偽の意見若しくは報告を提出した者
  2. 第二十六条第七項第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
  3. 第二十六条第七項第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者
  4. 第二十六条第七項第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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