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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百五十一条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六十四条第三項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
  2. 第六十四条第四項の規定に違反して、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

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