第二百五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第六十四条第三項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者二第六十四条第四項の規定に違反して、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗