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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百五十条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第二十五条第二項第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第二十五条第二項第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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