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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百三十六条 (委員会の権限の財務局長等への委任)

平成十二年政令第四百八十号政令
(委員会の権限の財務局長等への委任)

第百三十六条

長官権限のうち次に掲げるものは、法第二十二条第一項に規定する投資信託委託会社等若しくは受託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 法第二百二十五条第二項の規定により委員会に委任された権限
  2. 第百三十四条の規定により委員会に委任された法第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限

2前項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。

3委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

4長官権限のうち法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第二十六条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項若しくは第二百二十三条第一項に規定する行為を現に行い、若しくは行おうとする者の主たる事務所の所在地又は当該行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

5前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第七項の規定により法第二十六条第一項第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による申立て(第八項及び第九項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)に対して法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項の規定による処分(第八項及び第九項において「調査のための処分」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

6長官権限のうち法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、関係人等の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

7前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

8前項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。

9第七項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。

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