(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
改正法の施行の際現に存する旧投資信託法第二条第四項に規定する証券投資信託(改正法第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託に該当するものを除く。)は、新投資信託法第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。
改正法の施行の際現に存する旧投資信託法第二条第四項に規定する証券投資信託(改正法第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託に該当するものを除く。)は、新投資信託法第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。