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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第三十三条

平成十二年政令第四百八十号政令

第三十三条

改正法附則第百五十九条第二項に規定するみなし登録運用業者が改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者、整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者又は整備法第六十条第二項に規定するみなし登録第一種業者である場合には、当該みなし登録運用業者は、改正法附則第十八条第二項又は整備法第二条第二項若しくは第六十条第二項の規定により提出する書類に業務の種別として投資運用業を記載することにより、改正法附則第百五十九条第二項の規定による書類の提出を省略することができる。

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