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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百三十四条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

平成十二年政令第四百八十号政令
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第百三十四条

法第二百二十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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