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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百三十五条 (財務局長等への権限の委任)

平成十二年政令第四百八十号政令
(財務局長等への権限の委任)

第百三十五条

法第二百二十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二編第一章の規定による権限(同条第四項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十二条第一項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2長官権限のうち、法第二編第二章の規定による権限(法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、信託会社等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

3長官権限のうち、法第三編第一章及び第二章の規定による権限(法第二百二十五条第二項及び第四項の規定並びに前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに第百十七条第十二号の承認の権限は、投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

4長官権限のうち、法第二百二十四条の二の規定に基づく第百三十二条第五項の規定による協議及び同条第六項の規定による通知は、金融商品取引業者、信託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

5前各項の規定は、金融庁長官の指定する権限については、適用しない。

6金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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