(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)
第百十七条
法第百九十五条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
- 二不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること。
- 三
- 四第一種金融商品取引業又は金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う資産運用会社に、有価証券の売買又はデリバティブ取引の委託を行うこと。
- 五資産運用会社に、商品の売買の委託を行うこと。
- 六資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
- 七再生可能エネルギー発電設備の管理業務を行う資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の管理を委託すること。
- 八資産運用会社に、公共施設等運営権の売買の代理又は媒介を行わせること。
- 九その投資口を資産運用会社に取得させること。
- 十投資主の保護に欠けるおそれのない場合として内閣府令で定める場合に、不動産を資産運用会社に賃貸すること。
- 十一個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引
- 十二その他投資主の保護に欠けるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けて行う取引