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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十七条 (登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)

平成十二年政令第四百八十号政令
(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)

第百十七条

法第百九十五条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
  2. 不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること。
  3. 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を行う資産運用会社に、次に掲げる全ての場合に該当する場合に不動産を譲渡すること。
    1. 法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約の終了に伴うものである場合
    2. 不動産が不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合
  4. 第一種金融商品取引業又は金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う資産運用会社に、有価証券の売買又はデリバティブ取引の委託を行うこと。
  5. 資産運用会社に、商品の売買の委託を行うこと。
  6. 資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
  7. 再生可能エネルギー発電設備の管理業務を行う資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の管理を委託すること。
  8. 資産運用会社に、公共施設等運営権の売買の代理又は媒介を行わせること。
  9. その投資口を資産運用会社に取得させること。
  10. 投資主の保護に欠けるおそれのない場合として内閣府令で定める場合に、不動産を資産運用会社に賃貸すること。
  11. 十一
    個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引
  12. 十二
    その他投資主の保護に欠けるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けて行う取引

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