(登録の申請)
第百八十八条
前条の登録を受けようとする投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項並びに本店の所在場所
- 二執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
- 三資産運用会社の名称及び住所
- 四資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
- 五資産保管会社の名称及び住所
- 六投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
- 七その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、当該投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。