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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十八条 (登録の申請)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(登録の申請)

第百八十八条

前条の登録を受けようとする投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項並びに本店の所在場所
  2. 執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
  3. 資産運用会社の名称及び住所
  4. 資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
  5. 資産保管会社の名称及び住所
  6. 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
  7. その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、当該投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項が当該投資法人の設立に当たり第六十九条第二項の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
  2. 前項第二号に掲げる執行役員が第六十九条第一項の規定により届け出た設立時執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
  3. 資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
  4. その他内閣府令で定める書類

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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