(投資法人の登録申請手続) 第二百十三条 法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗