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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百十三条 (投資法人の登録申請手続)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人の登録申請手続)

第二百十三条

第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

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