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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百十二条 (検査役等の報酬の額の算定手続)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(検査役等の報酬の額の算定手続)

第二百十二条

管轄財務局長等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴いた上で、法第百八十三条において準用する法第百五十四条第二項の規定による報酬の額を定めるものとする。

  1. 検査役執行役員及び監督役員(清算投資法人にあっては清算執行人及び清算監督人)
  2. 執行役員又は監督役員の職務を一時行うべき者執行役員及び監督役員
  3. 清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者及び鑑定人清算執行人及び清算監督人

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