(債権者集会の議事録)
第二百十一条
法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一債権者集会が開催された日時及び場所
- 二債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
- 三
- 四
- 五債権者集会に出席した清算執行人の氏名
- 六債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
- 七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称